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(運航管理者のとるべき措置)
第35条 運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったとき又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置は、次条に定める場合を除き、事故処理基準に定める事故処理組織を指揮して行うものとする。
(非常対策本部)
第36条 社長は、事故の規模あるいは事故の及ぼす社会的影響が大きいため、全社的体制でこれを処理する必要があると認めるときは、事故処理基準に定める非常対策本部を発動し、これを指揮して行うものとする。
(通信の優先処理)
第37条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。通信運用の責任者は、あらかじめ事故時の通信回線の確保及び統制のための手引きを定めておき、事故処理に際しては、速やかに通信回線の確保及び統制のために必要な措置をとらなければならない。
(関係官署への報告)
第38条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局(神戸海運監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「運輸局等」という。)及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告しなければならない。
(事故調査委員会)
第39条 社長は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発防止及び事故処理の改善に資するため、必要に応じ事故調査委員会を設置するものとする。
2 事故調査委員会の構成は、事故処理基準に定めるところによる。
第13章 安全に関する教育及び訓練
(操練)
第40条 船長は、法令に定める操練を行ったときは、その実施状況を運航管理者に報告するものとする。
(訓練)
第41条 運航管理者は、社長の許可を得て事故処理に関する訓練を計画し、年1回以上これを実施しなければならない。訓練は前条の操練に併せて実施することができる。
(安全教育)
第42条 運航管理者は、○○部と協力して運航管理員、陸上作業員及び乗組員に対し、運航管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災応急対策基準を含む。)、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について安全教育を実施し、その周知徹底を図らなければならない。
2 運航管理者は、航路の状況及び海難その他の事故例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。
(記録)
第43条 運航管理者は、前2条の教育又は訓練を実施したときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。

 

 

 

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